Aerial view of a shipping port — IEEPA tariff refund recovery specialists

最高裁判所はあなたの側に立ちました。あなたが受け取るべき金額をご存知ですか?

トランプ関税が還付されます。

2026年2月、米国最高裁判所は6対3の判決で、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税が違法であると判断しました。その後、国際貿易裁判所(CIT)はCBPに対し、同権限のもとで徴収されたすべての関税の還付を命じました。対象は330,000社以上の企業が5,300万件超の輸入申告で支払った推定1,660億ドルに上ります。

判決は明確です。 還付への道のりは、そうではありません。

CBPは既存システムでは通常の清算手続きでこの規模の還付を処理できないと認め、新たな自動還付機能(CAPEシステム)の開発を進めています。

2026年4月にプロセスの詳細が発表される予定ですが、輸入者は還付が自動的に、全額、何もしなくても届くと思わないようにする必要があります。

単一の通関業者を通じて輸入し、Automated Commercial Environment(ACE)アカウントが完全かつ最新の状態にある企業には比較的スムーズに進むかもしれません。しかしそれ以外の多くの企業にとっては容易ではないでしょう。

$1,660億
米国輸入者に還付される推定IEEPA関税総額
33万+
IEEPA関税の還付対象となる可能性のある企業数
180日間
確定済み申告に適用される申請期間(標準慣行)

還付が困難になるケース

中堅輸入企業に共通する状況が標準的な還付手続きを著しく複雑にし、対象関税の見落とし・過少申告・未回収のリスクを高めます。

多くの企業は製品ライン・港・取引関係に応じて複数の通関業者を通じて輸入しています。申告データは複数のアカウントに分散しており、すべての申告を集約しなければ申告漏れが生じやすく、見落とした金額の通知もありません。

還付は元の通関申告にIORとして記載された法人にのみ支払われます。DDP条件や運送業者の関連通関業者が申告を行った場合、登録上のIORが実際に関税を負担した法人と一致しないことがあります。

サプライヤーの価格調整・グループ内取引・コストプラス契約によりIEEPA関税コストを実質負担したにもかかわらず、自社がIORでない企業は、まったく異なる回収経路をたどることになります。

中国からの輸入品では、IEEPA関税がセクション301関税、セクション232関税、場合によってはアンチダンピング税や相殺関税と並行して課されることが多くありました。多くのオンライン計算ツールはこれらの重複の複雑さを考慮しておらず、関税負担の全額が回収可能として扱う場合があります。還付対象となるのはIEEPA固有の部分のみ——第99章のHTSコードで識別できます——です。過大な数字をもとに計画を立てると、実際の回収が始まるずっと前から財務見通しが歪む可能性があります。

国際的に拠点を置く企業や非居住者輸入業者にとって、ACEポータルのアクセス要件およびCBPのACH電子決済システムに登録された米国銀行口座の義務的使用により、承認済みの還付金が支払いルーティングの解決まで保留状態に置かれ、利息も発生しないケースがあります。

これらの状況はあなたの輸入履歴に当てはまりますか?複雑度バロメーターがあなたの状況を把握し、専門家の視点が違いをもたらす可能性があるかどうかを判断します。

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2026年、最高裁の判決を受け、同社はトランプのIEEPA関税の還付支援に特化した形で新体制でスタートしました。この機会は前例のないものであり、行動できる期間は限られています。

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1993
ミネソタ州セントポール設立

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1,100社以上
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30年以上
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この判決はIEEPAの権限に基づいて課されたすべての関税をカバーしています。これらは通関申告書類の第99章HTSコード——具体的には9903.01.XXおよび9903.02.XXシリーズ——によって識別でき、2025年から2026年にかけて中国、カナダ、メキシコ、その他多くの国から輸入された商品に適用されます。

なお、Section 301関税(IEEPAに先行する中国固有の関税)はこの判決の対象外であり、このプロセスでは還付されません。中国からの輸入にIEEPAとSection 301の両方の成分が含まれる場合、回収できるのはIEEPA分のみです。

CAPEはConsolidated Administration and Processing of Entries(申告統合管理・処理)の略称です。CBPの新しい自動還付ツールであり、ACE(Automated Commercial Environment)セキュアデータポータル内で運用されます。IEEPA関税の還付はこのシステムを通じて行われ、大規模な処理を簡素化するよう設計されています。CAPEシステムのPhase 1は2026年4月20日に開始しました。

Phase 1は、特定の未清算申告と過去80日以内に清算された申告の2種類をカバーしています。CBPは、Phase 1で還付対象となる申告全体の約63%を処理できると見込んでいます。

その他の申告——完全清算済みの申告、係属中の異議申立て、ドローバック、対照調整申告(リコンシリエーション)、アンチダンピング・相殺関税(AD/CVD)が課された申告など、より複雑なケース——は後続フェーズで対応されます。CBPは後続フェーズの具体的な時期を公表していません。

まずは「お話し」から。

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